歯周病専門医

歯周病専門医制度の概要

日本歯周病学会は,歯周病学の臨床的経験を通しその専門的知識と技術を有する歯科医師を育成するとともに歯周病学の発展及び向上を図り,もって、国民の口腔保健の増進に貢献することを目的として「歯周病専門医制度」を実施しております。

(日本歯周病学会ホームページより引用)

歯周病専門医とは

歯周病専門医」は、国民への新たな専門的な歯科医療制度として、日本歯周病学会が、歯周治療を専門的に取り扱うに充分な技量と倫理観を有する歯科医師を認定するものであります。

歯周病専門医の条件

  1. 歯科医師の免許証を有する者。
  2. 日本歯周病学会の認めた研修施設で通算5年以上の歯周病学に関する研修と臨床経験を有する者及びこれと同等以上の経験を有すると認められた者。
  3. 専門医の申請時において、通算5年以上の日本歯周病学会の学会員である者。
  4. 専門医の申請時に教育研修単位を50単位以上習得の学会会員である者。
  5. 歯周病疾患患者10症例を提示し、専門医試験に合格した者。
  6. 原則として日本歯科医師会の会員である者。

以上の条件を満たし、専門医審査会で審査を受け、理事会の議を経て専門医として認定されるものであります。
また、この資格は5年ごとに更新することが必要であり、更新を受けなければその資格を失う事になります。
更新には学会での研修と業績発表が必要で、常に歯周病学に関係する研鑽を積まないと、専門医を持続するのは困難なのです。
2006年9月30日現在で全国で770名が取得しています。


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